「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
第8条の3第2項 及び 第15条の2の3第2項の規定に基づき
維持管理情報を公表いたします。
中間処理施設-焼却工場 最終処分場 第1期 最終処分場 第2期 最終処分場 放流水 第1期 最終処分場 放流水 第2期 最終処分場 周縁地下水