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廃棄物の受け入れについて

廃棄物の受入れについて

廃棄物の処理及び受入基準

保全公社の処理をする廃棄物は、原則として、株主の富士市内の事業所及び事業活動により、排出される産業廃棄物並びに富士市内の一般廃棄物とする。処理及び受入れ等については、廃掃法に基づく関係者間による廃棄物処理委託契約を締結するほか、同法律その他関係法令等に規定される事項を遵守する。特に最終処分場の埋立処理にあたっては、次の事項に留意している。

①埋立地からの浸出水による公共の水域及び地下水の汚染を防止する。
②埋立処分に伴い衛生上の問題が生じないようにする。
③その他生活環境保全のため必要な措置を講じる。


<受入日及び受入時間>

受 入 日 ・ 月曜日から金曜日
 (但し、石綿含有廃棄物は火・金曜日、金属粉は休日の前日を除く)
受入時間 ・ 午前8時30分から正午
・ 午後1 時から午後4時
 (但し、燃え殻・はいじん、金属粉は午後2時まで)
休 日 ・ 土曜日、日曜日、祝日
・ 年末年始・お盆休み(公社指定日)














※大雨・大雪等の気象条件により、臨時的に受入れを停止する場合がある。



<廃棄物の収集運搬基準及び運行ルート>

(1) 収集運搬基準
  1. 廃棄物が飛散し、流出(水分含む)しないような車両によること。
  2. 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音、振動、大気質(排ガス、粉じん)によって生活環境の保全上支障が生じないようにすること。
  3. 収集運搬中に1・2に該当する事故が発生した場合は、生活環境の保全に支障を来たさないよう、速やかに現状回復するとともに保全公社へ連絡すること。
  4. 株主は、自らの廃棄物を運搬する車両について、保全公社へ登録しなければならない。収集運搬を委託する場合も同様、株主は、保全公社へ当該業者を登録し、かつ、その委託契約書の写しを提出すること。株主が当該委託契約を解除又は無効とした場合、株主は速やかにその旨を公社へ報告すること。
  5. 前項4において収集運搬を受託した業者は、株主との委託契約書並びに収集運搬業許可証の各々の写しを添え、保全公社へ収集運搬車両の登録をしなければならない。
  6. 保全公社へ登録された収集運搬車両は、保全公社が規定した【環公】の表示板を必ず運転席(フロント)へ掲出するとともに後部へ取り付けること(市の車両は除く)
(2) 運行ルート  (別紙運行ルート図参照)
中間処理施設及び最終処分場への運行ルートは原則として次による。
  1. 主要地方道富士・富士宮・由比線から2による
  2. 主要地方道富士・裾野線から国道469号
  3. 主要地方道一色・久沢線から主要地方道富士・白糸滝公園線、厚原込野16線、今宮バイパスを経由して2による。
  4. 主要地方道富士・白糸滝公園線から八王子富士本線を経由して国道469号。
  5. 桑崎上御厩平2号線から桑崎上御厩平1号線(富士市森林墓園隣接道路)は、緊急時以外は通行しないこと。
  6. 大渕公園内を運行する場合は、公園利用者の安全性の確保のため、別途公社の指示するルートを運行する。
  7. 林道及び農道の通行を禁止とする。
  8. その他交通規制等のある場合は、道路管理者の指示による。

<廃棄物処理場の事故防止対策>

  1. 廃棄物処理場(中間処理施設、最終処分場をいい、以下「処理場」という。)での爆発又は火災を未然に防止するために、消防法に定める危険物の種類は持ち込まないこと。
  2. 処理場においては、指定場所以外での火気の使用を禁止(喫煙含む)する。
  3. 処理場においては運搬車両は、制限速度(20km以下)を守ること
  4. 処理場においては、係員の指示に従い行動すること
  5. (1) 燃え殻・ばいじん、金属粉の受入時間は、午前8時30分より午後2時までを原則とする。(昼休み時間 受け入れ中止 午後0時〜午後1時)
    (2) 燃え殻・ばいじんは「水分」(手で握り、湿り気を感じる程度)を十分含ませ、火気のないこと、ほこり押さえを確かめて搬入すること。

<受入廃棄物の種類>


◎産業廃棄物
                                  
 廃プラスチック類(石綿含有廃棄物を含む)、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず
 及び陶磁器くず(石綿含有廃棄物を含む)、がれき類(石綿含有廃棄物を含む)
 燃え殻、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ばいじん

◎一般廃棄物

 焼却残渣、不燃物

*詳細な受入基準は別に定める。

石綿含有廃棄物の適正処理

石綿含有廃棄物の埋立処分については、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(平成19年3月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部)」に沿って、適正に処理を行うこととする。

(1) 廃棄物処分場の管理
  1. 事前に埋立場所、荷降ろしの方法、人員・機材の位置等の受入要領(搬入の手引き・作業工程マニュアル−別途作成)を定め、石綿含有廃棄物の処理受託契約に際し排出事業者に提示する。
  2. 主任責任者(最終処分場技術管理者)、副責任者(最終処分場技術管理者)により管理を行う。
  3. 主任責任者及び副責任者(以下現場責任者)は、受入れに際し石綿含有廃棄物の量、積載状況等を確認する。
  4. ・現場責任者は、石綿含有廃棄物を受け入れるに当たり、車両ごとに紙マニフェスト又は受渡確認票の確認と現物目視により、当該物であって他の廃棄物と区分されていることを確認する。
    ・石綿含有廃棄物が他の廃棄物と混載されている場合には、混載されているすべての廃棄物を石綿含有廃棄物として処理し、その旨排出事業者に届出る。
  5. 現場責任者は最終処分場内作業従事者に対し、呼吸用保護具の使用状況等労働安全衛生についての監視や教育を行う。
(2) 埋立場所
  1. 現場責任者の指示に従い、石綿含有廃棄物を最終処分場内の一定の場所において、かつ、分散しないように埋め立てる。
  2. 現場責任者の指示に従い、石綿含有廃棄物の埋立場所、埋立量を記録し、永久保存する。
(3) 埋立方法

現場責任者の指示に従い、石綿含有廃棄物の埋立てを次の方法により行う。
  1. 荷降ろしの留意点
  2. ・受付後、搬入石綿含有廃棄物(袋詰等の措置されているものを除く)は洗車場に備えてある散水装置により湿潤してから、指定場所に進み荷降ろしをする。
    ・洗車場での散水による湿潤状況が不十分と認められる場合は、再度、備えてあるタンク車の水により湿潤化を行う。
  3. 埋立時の留意点
  4. ・石綿含有廃棄物が変形又は破断しないよう、原形のまま埋め立てる。
    ・石綿含有廃棄物を転圧する場合は重機が直接埋立対象物の上に乗ることのないよう覆土した後に行なう。
  5. 覆土
  6. ・1日の作業終了後に埋立面の上面を覆土する。
(4) 搬入停止
  1. 強風時:目安としては「ビューフォート風力階級4以上(風速5.5m/s以上)で、埋立場所の状況としては、砂ほこりが立ち、紙片が舞い上がる状況。
  2. ※ビューフォート風力階級とは、風速の強弱を表す階級で、「砂ほこりがたち、紙片が舞い上がる」、「小枝が折れる」(地上10mにおける風速相当)等の地物等の動きで風速を0〜12の13階級に分け、数が大きいほど風速が大きくなる。
  3. 大雨警報・大雪警報発令時
  4. 上記以外で、石綿含有廃棄物の搬入・埋立に支障があると認められる場合。

石綿含有廃棄物の搬入の手引き(搬入業者用)

(1) 受入日等

受 入 日 ・ 毎週火曜日及び金曜日
受入時間 ・ 午前8時30から正午
・ 午後1時から午後4時
休 日 ・ 土曜日、日曜日、祝日
・ 年末年始・お盆休み(公社指定日)











※大雨・大雪等の気象条件により、臨時的に受入れを停止する場合がある。


(2) 契約(新規)

1. 廃棄物標準委託契約書の受付 廃棄物処分委託契約。(分析表の提出)
2. 搬入事前審査 …提出された書類に基づき廃棄物受入の適否を審査。
3. 結 果 通 知 …審査の結果、受入れが可能な場合は契約を締結し、廃棄物処分委
託契約書を1部お渡しします。
4. 契約の締結


(3) 搬入

  1. 搬入申込み
  2. ① 搬入の申込みは、契約手続きが終了した搬入業者のみ搬入することができます。また、搬入時に石綿含有廃棄物が飛散すれば処理基準違反となりますので、充分注意して下さい。
    ※石綿含有産業廃棄物とは
    「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの」であり、石綿含有成形板や石綿含有ビニル床タイル等が解体工事等により撤去され廃棄物となったもの。
    ② 搬入出来ないもの、下記の場合は受入出来ません。
    ・変形又は破断していて飛散の恐れがあるもの(袋詰め等で、内容物が変形又は破断しているものを含む)
    ・シート掛け等の飛散防止措置を行っていないもの
    ・積載物の見易いところに、石綿含有廃棄物であることを表示してないもの
    ・その他、管理型最終処分場の埋立基準に不適合なもの
                                    
  3. 搬入車輌
  4. 搬入車輌は、飛散防止等のため下記事項を厳守してください。
    ・石綿含有廃棄物が変形又は破断しないよう、原形のまま整然と積み、又は荷降しが行えるものとして下さい。
    ・処分場までは飛散防止措置としてシート掛け、袋詰め等の措置を行って来て下さい
    ・石綿含有廃棄物を破砕することのないようにするため、パッカー車及びプレスパッカー車は禁止とします。
    ・その他、処理施設の管理運営に支障があると判断した車輌については、搬入をお断りする場合があります。
                                    
  5. 埋立地における展開検査
  6. ・埋立て指定場所へ移動後、現場責任者の指示に従って、散水が不十分の指示があったときは、備え付けのタンク車の水にて、再度散水後に石綿含有廃棄物の荷降ろしをしてください。
    ・荷降ろし作業は、搬入業者の方に破損や飛散に充分注意して行なって頂きます。
    ・荷降ろしの後、紙マニフェスト・受渡確認票との照合と現物目視検査を実施しますので、現場責任者の指示があるまで、その場で待機してください。
    ・埋立地には、埋立てにかかわる施設、機材、車輌などがありますので、搬入車両の移動や荷降ろしなどの作業は、充分に注意をして行なってください。
                                    
  7. 退 出
  8. ・荷降ろし後は、荷台に石綿含有廃棄物が残っていないか確かめ、現場責任者の指示に従い埋立地を退出してください。
    ・退出時には、必ずタイヤ等を洗浄してください。


(4) 運行ルート

運行ルートPDFファイル